第一条  国民健康保険法 (以下「法」という。)第九条第三項 に規定する政令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。
一  世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
二  世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
三  世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
四  世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
五  前各号に類する事由があつたこと。

(法第九条第七項 に規定する政令で定める特別の事情)
第一条の二  法第九条第七項 に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。

(特別会計の勘定)
第二条  療養の給付又は法第五十三条第一項 に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。

(国民健康保険運営協議会の組織)
第三条  国民健康保険運営協議会(第五条第一項及び附則第一条の二において「協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
2  委員の定数は、条例で定める。

(委員の任期)
第四条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)
第五条  協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2  会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

(法第十二条 に規定する政令で定める場合)
第六条  法第十二条 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第四十三条第一項 の規定により法第四十二条第一項 に規定する一部負担金の割合を減じようとする場合
二  法第五十八条 の規定により保険給付の種類及び内容を定め、又は変更しようとする場合
三  法第八十一条 の規定により保険料の料率を定め、又は変更しようとする場合

   第二章 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

(設立認可等の告示)
第七条  都道府県知事は、国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。
一  組合の名称
二  事務所の所在地
三  組合の地区及び組合員の範囲
四  設立認可の年月日
2  都道府県知事は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号から第三号までに掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示しなければならない。

(規約の公告)
第八条  発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。
2  理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。

(組合会の招集)
第九条  発起人は、組合の設立の認可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。

(理事の職務の代行)
第十条  組合が設立された後、理事が就職するまでは、発起人が理事の職務を行う。

(設立の費用の負担)
第十一条  組合の設立に要する費用は、その組合の負担とする。ただし、組合が設立しなかつた場合においては、その費用は、発起人の負担とする。

(組合会の議長)
第十二条  組合会に、組合会議長を置く。
2  議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。
3  議長は、組合会の議事を主宰する。

(組合会の会議及び議事)
第十三条  組合会の会議は、組合会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、組合会議長の決するところによる。
2  規約の変更又は組合の解散若しくは合併に関する事項は、組合会議員の定数の三分の二以上で決する。

(会計年度)
第十四条  組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。ただし、事業開始の初年度にあつては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終る。

(予算の届出等)
第十五条  組合は、毎年度収入支出の予算を調製し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。
2  予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
3  予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。

(継続費)
第十六条  組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。

(予備費)
第十七条  組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。
2  予備費は、組合会の否決した費途に充てることができない。

(出納閉鎖期)
第十八条  組合の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。

(特別積立金)
第十九条  組合は、毎年度末日において、当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額並びに当該年度内に納付した高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び高齢者医療確保法 の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の総額(高齢者医療確保法 の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)の合算額から当該年度における法第七十三条第一項 の規定による補助金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (昭和三十四年政令第四十一号)第五条第六項 に規定する組合特別調整補助金を除く。以下この項及び次条第三項において同じ。)の額を控除した額の十二分の二に相当する金額(事業開始の初年度の末日においては、当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第七十三条第一項 の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該年度に属する月の数から一を控除した数で除して得た額及び当該年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額から当該年度における同項 の規定による補助金(高齢者医療確保法 の規定による前期高齢者納付金及び高齢者医療確保法 の規定による後期高齢者支援金(第二十九条の七第二項及び第三項において「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該年度に属する月の数で除して得た額の合算額に、二を乗じて得た額)を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
2  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第百七十九条 の規定により同法第百七十三条第一項 に規定する日雇関係組合とみなされた組合(次条第五項及び附則第一条の三において「日雇関係国保組合」という。)について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「及び高齢者医療確保法 の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法 の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第百七十三条第二項 に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)」と、「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。

(準備金)
第二十条  組合は、給付費等支払準備金を積み立てなければならない。
2  組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。
3  組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその直前の二箇年度内において行つた保険給付に要した費用の額(保険給付に関し被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)並びに当該年度及びその直前の二箇年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額の一年度当たりの平均額から当該年度及びその直前の二箇年度における法第七十三条第一項 の規定による補助金の額の一年度当たりの平均額を控除した額の百分の十に相当する額に達するまでは、当該年度の剰余金を給付費等支払準備金として積み立てなければならない。
4  前項の限度内の給付費等支払準備金は、保険給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
5  日雇関係国保組合について、前二項の規定を適用する場合においては、第三項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び健康保険法第百七十三条第二項 に規定する日雇拠出金(次項において「日雇拠出金」という。)」と、前項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。

(決算上の剰余の翌年度繰入)
第二十一条  組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、前条の準備金として積み立てるものを除き、これを翌年度の収入に繰り入れなければならない。

(繰替使用等)
第二十二条  組合は、支払上現金に不足を生じたときは、特別積立金若しくは準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
2  前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

(事業報告)
第二十三条  組合の理事は、事業報告及び決算を調製して、監事の審査に付し、その意見を附けて、年度経過後四箇月以内にこれを組合会の認定に付さなければならない。
2  前項の認定に関する組合会の議決を経た後、理事は、すみやかに、事業報告及び決算に年度末現在において調製した財産目録を添え、これを都道府県知事に届け出なければならない。

(事業報告の公告)
第二十四条  組合の理事は、事業報告について前条第一項の認定に関する組合会の議決を経たときは、同条第二項の財産目録とともに、これを公告しなければならない。

(解散の告示)
第二十五条  都道府県知事は、組合が解散したときは、その旨を告示しなければならない。

(準用)
第二十五条の二  第一条の規定は法第二十二条 において準用する法第九条第三項 に規定する政令で定める特別の事情について、第一条の二の規定は法第二十二条 において準用する法第九条第七項 に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第一条及び第一条の二中「世帯主」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。

(国民健康保険団体連合会への準用規定)
第二十六条  第七条から第十八条まで及び第二十三条から第二十五条までの規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合員」とあるのは「会員たる保険者を代表する者」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(省令への委任)
第二十七条  この章に規定するもののほか、組合及び連合会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

   第三章 保険給付

(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第二十七条の二  法第四十二条第一項第四号 の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法 の規定による市町村民税(同法 の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第三項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法 附則第三十三条の三第五項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第四項 に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項 若しくは第二項 、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)、地方税法 附則第三十五条第五項 に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項 若しくは第二項 、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下「控除後の短期譲渡所得の金額」という。)、地方税法 附則第三十五条の二第六項 に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法 附則第三十五条の二の六第七項 又は同法 附則第三十五条の三第十三項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法 附則第三十五条の四第四項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法 附則第三十五条の四の二第七項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項 に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項 に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第三項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項 各号及び同条第二項 の規定による控除をした後の金額とする。
2  法第四十二条第一項第四号 の政令で定める額は、百四十五万円とする。
3  前項の規定は、七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受けるものの属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者については、適用しない。

(一部負担金の割合)
第二十八条  保険者は、一部負担金の割合を減ずることによつて国民健康保険の財政の健全性をそこなうおそれがないと認められる場合に限り、一部負担金の割合を減ずることができる。

(療養の給付に関する読替え)
第二十八条の二  法第四十六条 の規定により健康保険法 の規定を準用する場合においては、同法第六十四条 の規定中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と、同法第八十二条第一項 の規定中「第七十条第一項 若しくは第七十二条第一項 (これらの規定を第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号若しくは第四号若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようと」とあるのは「国民健康保険法第四十条第二項 に規定する厚生労働省令を定めようと」と、「する。ただし、第六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。」とあるのは、「する。」と読み替えるものとする。

(入院時食事療養費に関する読替え)
第二十八条の三  法第五十二条第六項 の規定により健康保険法第六十四条 の規定を準用する場合においては、同条 中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
2  法第五十二条第六項 の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十六条第三項 第一項の給付 入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関又は保険薬局 保険医療機関
第三十六条第四項 第一項の給付 入院時食事療養費に係る療養
第四十条第一項 保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。) 保険医療機関
保険医若しくは保険薬剤師 保険医
保険医又は保険薬剤師 保険医
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
診療若しくは調剤 診療
第四十一条第一項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
保険医及び保険薬剤師 保険医
診療又は調剤 診療
第四十一条第二項 診療又は調剤 診療
第四十五条第三項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額 入院時食事療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項 第五十二条第二項
第四十五条第四項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
第二項に規定する額の算定方法及び前項の定め 前項の定め及び第五十二条第二項に規定する額の算定方法
第四十五条第八項 前各項 第五十二条第六項において準用する第四十五条第三項から第七項まで及び第五十二条第二項
保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
第四十五条の二第一項 療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関等 保険医療機関
保険医、保険薬剤師 保険医
第四十五条の二第四項 第四十一条第二項 第五十二条第六項において準用する第四十一条第二項
第四十五条の二第五項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
保険医若しくは保険薬剤師 保険医
診療若しくは調剤 診療

 

(入院時生活療養費に関する読替え)
第二十八条の三の二  法第五十二条の二第三項 の規定により健康保険法第六十四条 の規定を準用する場合においては、同条 中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
2  法第五十二条の二第三項 の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十六条第三項 第一項の給付 入院時生活療養費に係る療養
保険医療機関又は保険薬局 保険医療機関
第三十六条第四項 第一項の給付 入院時生活療養費に係る療養
第四十条第一項 保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。) 保険医療機関
保険医若しくは保険薬剤師 保険医
保険医又は保険薬剤師 保険医
療養の給付 入院時生活療養費に係る療養
診療若しくは調剤 診療
第四十一条第一項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時生活療養費に係る療養
保険医及び保険薬剤師 保険医
診療又は調剤 診療
第四十一条第二項 診療又は調剤 診療
第四十五条第三項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額 入院時生活療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項 第五十二条の二第二項
第四十五条第四項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時生活療養費に係る療養
第二項に規定する額の算定方法及び前項の定め 前項の定め及び第五十二条の二第二項に規定する額の算定方法
第四十五条第八項 前各項 第五十二条の二第三項において準用する第四十五条第三項から第七項まで及び第五十二条の二第二項
保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時生活療養費に係る療養
第四十五条の二第一項 療養の給付 入院時生活療養費に係る療養
保険医療機関等 保険医療機関
保険医、保険薬剤師 保険医
第四十五条の二第四項 第四十一条第二項 第五十二条の二第三項において準用する第四十一条第二項
第四十五条の二第五項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時生活療養費に係る療養
保険医若しくは保険薬剤師 保険医
診療若しくは調剤 診療
第五十二条第三項 食事療養を 生活療養を
食事療養に 生活療養に
入院時食事療養費 入院時生活療養費
第五十二条第四項 入院時食事療養費 入院時生活療養費
第五十二条第五項 食事療養 生活療養

 

(保険外併用療養費に関する読替え)
第二十八条の四  法第五十三条第三項 の規定により健康保険法第六十四条 の規定を準用する場合においては、同条 中「健康保険」とあるのは、「国民健康保険」と読み替えるものとする。
2  法第五十三条第三項 の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十六条第三項及び第四項 第一項の給付 保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第四十条第一項及び第四十一条第一項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第四十五条第三項 療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額 保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養につき算定した費用の額
前項 第五十三条第二項
第四十五条第四項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第二項に規定する額の算定方法及び前項の定め 前項の定め及び第五十三条第二項に規定する額の算定方法
第四十五条第八項 前各項 第五十三条第三項において準用する第四十五条第三項から第七項まで及び第五十三条第二項
療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第四十五条の二第一項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第四十五条の二第四項 第四十一条第二項 第五十三条第三項において準用する第四十一条第二項
第四十五条の二第五項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第五十二条第三項 食事療養を 評価療養又は選定療養を
食事療養に 評価療養又は選定療養に
入院時食事療養費 保険外併用療養費
第五十二条第四項 入院時食事療養費 保険外併用療養費
第五十二条第五項 食事療養 評価療養又は選定療養

 

(訪問看護療養費に関する読替え)
第二十八条の五  法第五十四条の二第十二項 の規定により健康保険法 の規定を準用する場合においては、同法第九十二条第三項 の規定中「前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準」とあるのは、「国民健康保険法第五十四条の二第十項 に規定する厚生労働省令」と読み替えるものとする。
2  法第五十四条の二第十二項 の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四十五条第五項 前項 第五十四条の二第九項
第四十五条第八項 前各項 第五十四条の二第十二項において準用する第四十五条第五項から第七項まで並びに第五十四条の二第四項及び第九項
保険医療機関等 指定訪問看護事業者
療養の給付 訪問看護療養費に係る療養

 

(特別療養費に関する読替え)
第二十八条の六  法第五十四条の三第二項 の規定により健康保険法第六十四条 の規定を準用する場合においては、同条 中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と読み替えるものとする。
2  法第五十四条の三第二項 の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十六条第三項 第一項の給付 特別療養費に係る療養
被保険者証 被保険者資格証明書
第三十六条第四項 第一項の給付 特別療養費に係る療養
第四十条第一項及び第四十一条第一項 療養の給付 特別療養費に係る療養
第四十五条第三項 療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額 特別療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項 第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する第五十三条第二項
第四十五条の二第一項 療養の給付 特別療養費に係る療養
第四十五条の二第四項 第四十一条第二項 第五十四条の三第二項において準用する第四十一条第二項
第四十五条の二第五項 療養の給付 特別療養費に係る療養
第五十二条第五項 食事療養 特別療養費に係る療養
第五十四条の二第三項 被保険者証 被保険者資格証明書
第五十四条の二の三第一項 訪問看護療養費の支給 特別療養費の支給

 

(法第五十六条第一項 の政令で定める法令)
第二十九条  法第五十六条第一項 に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
一  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (昭和二十二年法律第八十号)
一の二  国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)
二  船員法 (昭和二十二年法律第百号)
三  災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)
四  労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律 (昭和二十二年法律第百六十七号)
五  消防組織法 (昭和二十二年法律第二百二十六号)
六  消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)
七  水防法 (昭和二十四年法律第百九十三号)
七の二  特別職の職員の給与に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十二号)
八  警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)
九  海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 (昭和二十八年法律第三十三号)
十  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (昭和三十二年法律第百四十三号)
十一  証人等の被害についての給付に関する法律 (昭和三十三年法律第百九号)
十二  裁判官の災害補償に関する法律 (昭和三十五年法律第百号)
十三  災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)
十四  戦傷病者特別援護法 (昭和三十八年法律第百六十八号)
十五  国会議員の秘書の給与等に関する法律 (平成二年法律第四十九号)
十六  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)(同法第十八条 の規定に係る部分を除く。)
十七  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)

(高額療養費の支給要件及び支給額)
第二十九条の二  高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一  被保険者(法第五十五条第一項 の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給を受けている者を含む。以下この条から第二十九条の四まで及び附則第二条において同じ。)が、同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(法第三十六条第二項第一号 に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)及び同項第二号 に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)を除く。以下この項から第三項まで及び第二十九条の四の二並びに附則第二条において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係るイからヌまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円以上のものに限る。)を合算した額
イ 一部負担金の額(当該被保険者が、同一の月において、ロに規定する場合に該当するときは、ロに掲げる額を加えた額とする。ハにおいて同じ。)とリに掲げる額との合計額
ロ 法第五十六条第一項 に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項 の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた一部負担金の額
ハ 当該療養が法第三十六条第二項第三号 に規定する評価療養または同項第四号 に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ニに規定する場合に該当するときは、ニに掲げる額を加えた額とする。)を加えた額と、リに掲げる額との合計額
ニ 保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項 に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項 の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた特定療養費の額を当該特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
ホ 療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヘにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ヘに規定する場合に該当するときは、ヘに掲げる額を加えた額とする。)
ヘ 療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項 に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項 の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
ト 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該療養に要した費用の額につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、チに規定する場合に該当するときは、チに掲げる額を加えた額とする。)とチに掲げる額との合計額
チ 訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項 に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項 の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
リ 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヌにおいて同じ。)から当該療養に要した費用の額につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ヌに規定する場合に該当するときは、ヌに掲げる額を加えた額とする。)
ヌ 特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項 に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項 の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
二  被保険者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による一般疾病医療費(第二十九条の四第三項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第五項 の規定による保険者の認定を受けた場合における同項 に規定する療養をいう。以下同じ。)について当該被保険者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヌまでに掲げる額が二万千円以上のものに限る。)を合算した額
2  被保険者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。次項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第二条第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一  被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
二  被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
3  被保険者が療養(外来療養(法第三十六条第一項第一号 から第四号 までに掲げる療養(同項第五号 に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第五項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
4  被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
5  被保険者が健康保険法施行令 (大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第六項 に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令の定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等につき受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

(高額療養費算定基準額)
第二十九条の三  前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項又は第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
二  その被保険者の属する世帯に属するすべての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の次項に規定する基準所得額を合算した額が六百万円を超える場合 十五万円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
三  イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法 の規定による市町村民税(同法 の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条 の規定によつて課する所得割を除く。以下この号及び第二十九条の四の三第一項第三号並びに附則第二条第八項において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法 の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第三項第三号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
イ 被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
ロ 被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
2  前項第二号の基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
3  前条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
二  法第四十二条第一項第四号 の規定が適用される者である場合 八万百円と、前条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
三  市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 二万四千六百円
四  第一項第三号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法 の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号 に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項 に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項 中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項 の規定を適用して算定した総所得金額とする。第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 一万五千円
4  前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  前項第一号に掲げる場合 二万四千六百円
二  前項第二号に掲げる場合 四万四千四百円
三  前項第三号又は第四号に掲げる場合 八千円
5  前条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る同条第四項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
二  七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第三十六条第一項第五号 に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号 から第三号 までに掲げる療養を含む。)をいう。次条第一項において同じ。)である場合 六万二千百円
三  七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 二万四千六百円
6  前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  次号に掲げる者以外の者 一万円
二  第一項第二号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第五項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第四十二条第六項第二号 に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 二万円

(その他高額療養費の支給に関する事項)
第二十九条の四  被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号 に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第二条第七項において同じ。)について次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十三条第三項 において準用する法第五十二条第三項 の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、保険者は、第二十九条の二第一項から第三項までの規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関に支払うものとする。
一  入院療養又は入院療養以外の療養であつて一の保険医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの(次号及び第三号に掲げる療養を除く。以下この号において「入院療養等」という。) イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 前条第一項第一号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万百円と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ロ 前条第一項第二号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十五万円と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
ハ 前条第一項第三号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
二  入院療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の入院療養に限る。) イからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ロ 前条第三項第二号に掲げる者 八万百円と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ハ 前条第三項第三号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円
ニ 前条第三項第四号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円
三  入院療養以外の療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)であつて、一の保険医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 二万四千六百円
ロ 前号ロに掲げる者 四万二百円
ハ 前号ハ又はニに掲げる者 八千円
2  前項の規定による支払があつたときは、その限度において、世帯主又は組合員に対し第二十九条の二第一項から第三項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
3  被保険者が保険医療機関若しくは健康保険法第六十三条第三項第一号 に規定する保険薬局(以下この項において「保険医療機関等」という。)若しくは指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項 に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項において同じ。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第二十九条の二第五項 の規定による保険者の認定を受けた被保険者が当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項 に規定する療養を受けた場合において、一部負担金の支払が行われなかつたとき、保険外併用療養費の支給につき法第五十三条第三項 において準用する法第五十二条第三項 の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額の支払が行われなかつたとき、又は訪問看護療養費の支給につき法第五十四条の二第五項 の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額の支払が行われなかつたときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち第二十九条の二第四項又は第五項の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
4  前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し、第二十九条の二第四項又は第五項の規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
5  歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関並びに二以上の診療科名を有する保険医療機関であつて、厚生労働省令で定めるものは、第二十九条の二の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
6  被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法第三十六条第一項第五号 に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第二十九条の二の規定の適用については、当該法第三十六条第一項第五号 に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。
7  高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第二十九条の四の二  高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項 に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(同号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第五号までに掲げる額を合算した額又は第六号及び第七号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
一  前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第二十九条の四の四第二項において「計算期間」という。)において、当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等(市町村が行う国民健康保険にあつては当該国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主をいい、組合が行う国民健康保険にあつては当該組合の組合員をいう。以下同じ。)である者(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において当該国民健康保険の世帯主等である者に限る。以下この条において「基準日世帯主等」という。)又はその世帯員(国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の被保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)である者がそれぞれ当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、法第五十五条 の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(基準日世帯主等が基準日において当該保険者の行う国民健康保険の被保険者でない場合にあつては、計算期間における基準日まで継続して当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等又はその世帯員がそれぞれ当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る次に掲げる額の合算額とし、第二十九条の二第一項から第三項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円以上のものに限る。)を合算した額
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円以上のものに限る。)を合算した額
二  基準日において被保険者である基準日世帯主等が計算期間における他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
三  基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この条において同じ。)が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
四  基準日世帯員が計算期間における他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額
五  基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間における被用者保険被保険者等(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号 に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。次条第四項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は高齢者医療確保法 の規定による被保険者(以下この条及び第二十九条の四の四第二項において「後期高齢者医療の被保険者」という。)をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であつた間に、当該被用者保険被保険者等が受けた療養又はその被扶養者(健康保険法 、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)又は国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
六  基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令 (平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二第一項 に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第一号 及び第二号 に掲げる額の合算額(同項 の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
七  基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第二項 に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第三号 及び第四号 に掲げる額の合算額(同令第二十九条の二第二項 の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
2  前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日世帯主等に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
3  前二項の規定は、計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「同号に掲げる額」とあるのは「第三号に掲げる額」と、「同号から」とあるのは「第一号から」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」と読み替えるものとする。
4  第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等である者又はその世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「同号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、「、当該保険者」とあるのは「、他の保険者」と、「それぞれ当該保険者」とあるのは「それぞれ当該他の保険者」と、「において当該保険者」とあるのは「において当該他の保険者」と、「継続して当該保険者」とあるのは「継続して当該他の保険者」と、「他の保険者」とあるのは「当該他の保険者以外の保険者」と、「における当該保険者」とあるのは「における当該他の保険者」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5  計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において同じ。)である者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被用者保険被保険者等である者を基準日世帯主等と、当該被扶養者である者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
6  通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
7  計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

(介護合算算定基準額)
第二十九条の四の三  前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 六十七万円
二  基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属するすべての被保険者について基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の基準所得額を合算した額が六百万円を超える場合 百二十六万円
三  基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員のすべてについて基準日の属する年度の前年度(次条第二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法 の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法 の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第三項第三号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 三十四万円
2  前項第二号の基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
3  前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 六十二万円
二  基準日において被保険者が療養の給付を受けることとした場合において、法第四十二条第一項第四号 の規定が適用される者であるとき。 六十七万円
三  市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 三十一万円
四  基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員のすべてについて基準日の属する年度の前年度(次条第二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法 の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号 に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十九万円
4  前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。基準日において健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項 健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第四項 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第四項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の四第一項 船員保険法施行令第十一条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の四第一項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この項において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項

5  前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令 (平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項 及び第十六条の四第一項 の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第二十九条の四の四  被保険者が基準日において法第六条 各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における高額介護合算療養費の支給については、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、前二条の規定を適用する。
2  国民健康保険の世帯主等が計算期間において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなつた日以後の計算期間において高齢者医療確保法第七条第三項 に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条及び前項の規定を適用する。
3  高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(準用)
第二十九条の五  第一条の規定は、法第六十三条の二第一項 及び第二項 に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第一条第一号、第三号及び第四号中「世帯主」とあるのは「世帯主又は組合員」と、同条第二号中「世帯主」とあるのは「世帯主若しくは組合員」と読み替えるものとする。

   第三章の二 指定市町村の指定

第二十九条の六  法第六十八条の二第一項 の指定は、法第七十条第三項 各号に掲げる場合の区分に応じ、指定に係る年度の同項 に規定する当該各号イに掲げる額の見込額が当該年度の同項 に規定する当該各号ロに掲げる額の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超える市町村について、指定に係る年度の前年度の一月三十一日までに行うものとする。
2  前項の指定に係る年度の同項に規定する当該各号イに掲げる額の見込額及び当該年度の同項に規定する当該各号ロに掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度の法第七十条第三項 に規定する当該各号イに掲げる額及び当該各号ロに掲げる額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。
3  法第六十八条の二第一項 の指定を受けた市町村につき当該指定を受けた日から当該指定に係る年度の三月三十一日までの間において廃置分合があつた場合における当該廃置分合により事務を承継した市町村については、当該年度につき同項 の指定を行うものとする。

   第三章の三 保険料

(市町村の保険料の賦課に関する基準)
第二十九条の七  法第七十六条第一項 の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎賦課額(賦課額のうち、国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための賦課額をいう。次項及び附則第四条第二項において同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(賦課額のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第三項及び附則第四条第三項において同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号 に規定する被保険者(第四項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(賦課額のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第四項において同じ。)の合算額とする。
2  法第七十六条第一項 の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第八十一条 に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一  当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条及び附則第四条第二項第一号において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ 当該年度における療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。ロにおいて同じ。)の執行に要する費用を除く。)の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
ロ 当該年度における法第七十条 の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条 の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の二 の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の四第一項 の規定による繰入金、法第七十二条の五 の規定による負担金、法第七十四条 の規定による補助金、法第七十五条 の規定による補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)及び貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の三第一項 の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
二  基礎賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の基礎賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 所得割総額 百分の四十
資産割総額 百分の十
被保険者均等割総額 百分の三十五
世帯別平等割総額 百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 所得割総額 百分の五十
被保険者均等割総額 百分の三十五
世帯別平等割総額 百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額 所得割総額 百分の五十
被保険者均等割総額 百分の五十

三  世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、前号の表の上欄に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四  前号の所得割額は、第二号の所得割総額を地方税法第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項 の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第七号本文、第八号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第十号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第六号及び第七号において「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五  前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額又は山林所得金額は、同法第三百十三条第九項 中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
六  前二号の規定によつて第三号の所得割額を算定することが困難であると認める市町村においては、同号の所得割額は、前二号の規定にかかわらず、イからニまでに掲げる額のいずれかに按分して算定することができるものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第八号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれイからニに掲げる額を補正するものとする。
イ 地方税法第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項 各号及び同条第二項 の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「各種控除後の総所得金額等」という。)
ロ 当該年度の地方税法 の規定による市町村民税の所得割の額(以下「市町村民税所得割額」という。)
ハ 当該年度の地方税法 の規定による市町村民税の額(以下「市町村民税額」という。)
ニ 当該年度の地方税法 の規定による道府県民税(同法 の規定による都民税を含むものとし、同法第五十条の二 の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第二十四条第一項 の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額を除く。)及び市町村民税額の合計額(以下「道府県民税額等」という。)
七  第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を当該年度の地方税法 の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
八  第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定するものであること。
九  第三号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるところにより算定するものであること。
イ ロに掲げる世帯以外の世帯 第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第六条第八号 に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第八号において「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数に按分すること。
ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
十  第三号の基礎賦課額は、四十七万円を超えることができないものであること。
3  法第七十六条第一項 の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条 に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一  当該後期高齢者支援金等賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項及び附則第四条第三項第一号において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ 当該年度における後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額
ロ 当該年度における法第七十条 の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条 の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の二 の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十五条 の規定による補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項 の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
二  後期高齢者支援金等賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の後期高齢者支援金等賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 所得割総額 百分の四十
資産割総額 百分の十
被保険者均等割総額 百分の三十五
世帯別平等割総額 百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 所得割総額 百分の五十
被保険者均等割総額 百分の三十五
世帯別平等割総額 百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額 所得割総額 百分の五十
被保険者均等割総額 百分の五十

三  世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、前号の表の上欄に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四  前号の所得割額は、第二号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(次号及び第六号において「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五  前項第六号の規定に基づいて同項第三号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第三号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額又は道府県民税額等のいずれかに按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第七号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額又は道府県民税額等を補正するものとする。
六  第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
七  第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定するものであること。
八  第三号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるところにより算定するものであること。
イ ロに掲げる世帯以外の世帯 第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数で按分すること。
ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
九  第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、十二万円を超えることができないものであること。
4  法第七十六条第一項 の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第八十一条 に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一  当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ 当該年度における介護納付金の納付に要する費用の額
ロ 当該年度における法第七十条 の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条 の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の二 の規定による都道府県調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十五条 の規定による補助金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項 の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
二  介護納付金賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の介護納付金賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 所得割総額 百分の四十
資産割総額 百分の十
被保険者均等割総額 百分の三十五
世帯別平等割総額 百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 所得割総額 百分の五十
被保険者均等割総額 百分の三十五
世帯別平等割総額 百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額 所得割総額 百分の五十
被保険者均等割総額 百分の五十

三  世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、前号の表の上欄に掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四  前号の所得割額は、第二号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(次号及び第六号において「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五  第二項第六号の規定に基づいて同項第三号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第三号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、介護納付金賦課被保険者に係る各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額又は道府県民税額等のいずれかに按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第七号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額又は道府県民税額等を補正するものとする。
六  第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
七  第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に按分して算定するものであること。
八  第三号の世帯別平等割額は、第二号の世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数に按分して算定するものであること。
九  第三号の介護納付金賦課額は、九万円を超えることができないものであること。
5  法第七十六条第一項 の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の減額賦課についての法第八十一条 に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一  世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が同条第二項 に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
二  前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額又は山林所得金額は、同法第三百十三条第三項 、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項 、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
三  前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額であること。
イ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項 に規定する金額を超えない世帯 (1)から(3)までに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める割合
(1) 前年度又は当該年度における第二項第二号の被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割総額)の基礎賦課総額に対する割合(以下「応益割合」という。)が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 十分の七
(2) 前年度及び当該年度における応益割合が百分の三十五未満の市町村 十分の五
(3) (1)及び(2)に掲げる市町村以外の市町村 十分の六
ロ イに掲げる世帯以外の世帯 (1)から(3)までに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める割合
(1) 前年度又は当該年度における応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 十分の五
(2) 前年度及び当該年度における応益割合が百分の三十五未満の市町村 十分の三
(3) (1)及び(2)に掲げる市町村以外の市町村 十分の四
四  前年度又は当該年度における応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村にあつては、第一号及び第二号の規定による減額がされない世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が同条第二項 に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合において、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
五  前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額又は山林所得金額は、同法第三百十三条第三項 、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項 、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
六  前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額に十分の二を乗じて得た額であること。

(組合の保険料の賦課に関する基準)
第二十九条の八  法第七十六条第一項 の規定により組合が徴収する組合員に対する保険料についての法第八十一条 に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要する費用のための収入の見込額を控除した額を確保することができるものであることとする。

(法第七十六条の三第一項 に規定する政令で定める被保険者である世帯主)
第二十九条の九  法第七十六条の三第一項 に規定する政令で定めるものは、法第七十六条の四 において準用する介護保険法 (以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主とする。

(法第七十六条の三第二項 に規定する政令で定める年金給付)
第二十九条の十  法第七十六条の三第二項 に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令第四十条第一項 に定める年金たる給付とする。
2  法第七十六条の三第二項 に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第四十条第二項 に定める年金たる給付に類する給付とする。

(保険料の特別徴収に関する介護保険法 の規定の読替え)
第二十九条の十一  法第七十六条の四 の規定による介護保険法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十四条第一項 年金保険者は 年金保険者(国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者をいう。以下同じ。)は
六十五歳以上のもの 六十五歳以上七十五歳未満のもの
次項 同法第七十六条の四において準用する次項
第百三十四条第二項 前項第二号 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項第二号
六十五歳以上 六十五歳以上七十五歳未満
第百三十四条第三項 前項各号 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項各号
第一項第二号 同条において準用する第一項第二号
第百三十四条第四項から第六項まで 第二項各号 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第二項各号
第一項第二号 同条において準用する第一項第二号
第百三十四条第七項 前各項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前各項
政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。) 同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら
第百三十四条第八項 第十項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第十項
第一項 同法第七十六条の四において準用する第一項
第百三十四条第九項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 社会保険庁長官、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう社会保険庁長官に伝達することにより、これら
第百三十四条第十項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら
第百三十四条第十一項 第八項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第八項
第百三十六条 同条において準用する第百三十六条
第百三十五条第一項 前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第一項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
特別徴収の方法によって保険料 同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料
除く。次項及び第三項において同じ 除く
第百三十五条第二項 前項ただし書 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項ただし書
次項 同条において準用する次項
前条第二項 同条において準用する前条第二項
第一号被保険者 被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。)
第百三十五条第三項 前条第二項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第二項
前項 同法第七十六条の四において準用する前項
第一号被保険者に対して 被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に対して
同条第四項 同法第七十六条の四において準用する前条第四項
第一号被保険者について 被保険者である世帯主について
第百三十五条第四項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
前条第五項 同条において準用する前条第五項
同条第六項 同法第七十六条の四において準用する前条第六項
第百三十五条第五項 市町村は、第一項本文 市町村は、国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項本文
おいては、第一項本文 おいては、同条において準用する第一項本文
第一号被保険者 被保険者である世帯主
第百三十五条第六項 前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第一項
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第一項
前条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第一項
同条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第一項
第百三十六条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
前条第三項 同条において準用する前条第三項
第百三十六条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項 前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第一項
同項 同法第七十六条の四において準用する同項
第百三十七条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
第百三十七条第四項 第百三十五条 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条
第百三十七条第五項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第百三十七条第六項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 同法第七十六条の四において準用する前項
第百三十七条第七項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項
第百三十八条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 同法第七十六条の四において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
次項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
この法律 同法
同項 同条において準用する同項
第百四十条第一項 第百三十六条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
第百四十条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
同項 同条において準用する同項
第百四十条第三項 前二項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前二項
第百四十条第四項 第一項の 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項の
前項 同条において準用する前項
第二項の 同法第七十六条の四において準用する第二項の
準用する同条 準用する第百三十六条
第一項に 同法第七十六条の四において準用する第一項に
第二項に 同条において準用する第二項に
旨の同条 旨の同条において準用する前項において準用する第百三十六条
第百四十一条第一項 行う介護保険の 徴収に係る
第十三条第一項 国民健康保険法第百十六条の二第一項
第百四十一条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第百四十一条の二 第百三十四条第二項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第二項
第百三十五条第二項 同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第二項

 

(特別徴収の対象となる年金額)
第二十九条の十二  準用介護保険法第百三十四条第一項第一号 及び第二項 から第六項 までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。

(特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主)
第二十九条の十三  準用介護保険法第百三十五条第一項 から第三項 までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。
一  同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る法第七十六条の三第二項 に規定する老齢等年金給付(イにおいて「老齢等年金給付」という。)の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者
イ 法及び準用介護保険法 の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
ロ 介護保険法 の規定により特別徴収の方法によつて介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る同法第百三十一条 に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二  当該市町村から介護保険法 の規定による特別徴収の方法によつて介護保険の保険料を徴収されない者
三  六十五歳未満の被保険者が属する世帯に属する者
四  前三号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主に係る保険料の法第七十六条の三第一項 に規定する普通徴収(以下この号において「普通徴収」という。)の方法による納付の実績等を考慮した上で、同項 に規定する特別徴収の方法によつて徴収するよりも普通徴収の方法によつて徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者

(特別徴収対象年金給付の順位)
第二十九条の十四  準用介護保険法第百三十五条第六項 に規定する場合においては、介護保険法 の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。

(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
第二十九条の十五  準用介護保険法第百三十八条第二項 (準用介護保険法第百四十条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第二項(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項
特定年金保険者 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 特別徴収対象被保険者が同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が同法第七十六条の四において準用する同項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

 

(仮徴収に関する読替え)
第二十九条の十六  準用介護保険法第百四十条第三項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項の規定により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項の規定により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 同法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 同法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特定年金保険者 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 前年の八月三十一日 四月二十日
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の七月三十一日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の七月三十一日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の七月三十一日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項 前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
同項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付 同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第四項 第百三十五条 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項
第百三十七条第五項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第六項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第七項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
次項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する次項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
この法律 同法 同法
同項 同法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項 同法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項

 

(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者である世帯主の特例に関する技術的読替え)
第二十九条の十七  準用介護保険法第百四十一条第二項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項
特定年金保険者 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

 

(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
第二十九条の十八  介護保険法第百三十六条 から第百三十八条 まで(同法第百三十七条第四項 から第六項 までを除く。)及び第百四十条 の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項 の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項 並びに第五項 及び第六項 (同条第二項 に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第二項
前条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第二項
同条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第二項
により特別徴収 により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第二項 前項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する前項
から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日 を、当該年の十二月一日
当該特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十六条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 十月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
七月三十一日 十月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
七月三十一日 十月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
七月三十一日 十月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前条第一項
十月一日 十二月一日
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
第百三十七条第七項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項
第百四十条第一項 十月一日 十二月一日
第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
老齢等年金給付 国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付
第百四十条第二項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
同項 同条第一項において準用する前項
第百四十条第三項 前二項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前二項
第百四十条第四項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
前項 同条第一項において準用する前項
第二項の 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第二項の
準用する同条 準用する第百三十六条
第二項に 同条第一項において準用する第二項に
旨の同条 旨の同条第一項において準用する前項において準用する第百三十六条

2  前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項 (前項において準用する同法第百四十条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

3  第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第一項の規定により国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第二項の規定により国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 前年の十月二十日 四月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の十月二十日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の十月二十日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の十月二十日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第四項 第百三十五条 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第二項
第百三十七条第五項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第六項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第七項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
次項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する次項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
この法律 国民健康保険法 国民健康保険法
同項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する前項

 

第二十九条の十九  介護保険法第百三十六条 から第百三十八条 まで(同法第百三十七条第四項 から第六項 までを除く。)及び第百四十条 の規定は、準用介護保険法第百三十四条第三項 の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項 並びに第五項 及び第六項 (同条第二項 に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第三項
前条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第二項
同条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第二項
により特別徴収 により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第二項 前項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十九第一項において準用する前項
から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年 を、当該年の翌年の二月一日から
当該特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十六条第三項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 十二月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
七月三十一日 十二月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
七月三十一日 十二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
七月三十一日 十二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前条第一項
十月一日から翌年三月三十一日まで 翌年の二月一日から三月三十一日まで
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
第百三十七条第七項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十六条第一項
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項
第百四十条第一項 十月一日から翌年の三月三十一日まで 翌年の二月一日から三月三十一日まで
第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十六条第一項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
老齢等年金給付 国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付
第百四十条第二項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項